B 重要判例憲法
受信料制度と放送を視聴する自由
最高裁判所は、公共放送を担う日本放送協会の財政的基盤を受信設備設置者に受信料を負担させることにより確保する仕組みは、憲法21条の保障する表現の自由の下で国民の知る権利を実質的に充足すべく採用され、その目的にかなう合理的なものであって憲法上許容される立法裁量の範囲内にあり、このような制度の枠を離れて受信設備を用いて放送を視聴する自由が憲法上保障されていると解することはできないとした(最大判平29.12.6)。
最大判平成29年12月6日(民集71巻10号1817頁)は、公共放送事業者と民間放送事業者との二本立て体制の下で、公共放送を担う日本放送協会を民主的かつ多元的な基盤に基づきつつ自律的に運営される事業体たらしめるために受信料制度が採られたとした。
平成29年12月6日最高裁大法廷民集71巻10号1817頁(受信契約締結承諾等請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成29年12月6日 | 民集71巻10号1817頁 | 受信契約締結承諾等請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2025年 | 憲法 | 第6問(放送の自由) |
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