A 必須判例憲法
内申書と思想信条の自由
公立中学校の校長が、同校の生徒について、大学生の政治集会に参加しているなどと記載した内申書(調査書)を作成提出することは、同記載が生徒の思想、信条そのものを記載したものでなく、同記載に係る外部的行為によっては生徒の思想、信条を了知し得るものではなく、また、思想、信条自体を高等学校の入学者選抜の資料に供したものとも解することができないから、憲法19条に違反しない。
最判昭和63年7月15日(麹町中学校内申書事件)の判示である。
昭和63年7月15日最高裁第二小法廷判時1287号65頁(麹町中学校内申書事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和63年7月15日 | 判時1287号65頁 | 麹町中学校内申書事件 |
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