B 重要判例憲法
戸別訪問禁止の合憲判断の方法
最判昭56.6.15は、戸別訪問を一律に禁止する公職選挙法138条1項について、規定を限定的に解釈することなく、禁止目的の正当性、目的と一律禁止との合理的関連性、得られる利益と失われる利益の均衡を検討して、合理的で必要やむをえない限度を超えず憲法21条に違反しないとした。
最判昭56.6.15(刑集35巻4号205頁)の判示による。
昭和56年6月15日最高裁第二小法廷刑集35巻4号205頁(公職選挙法違反)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。