A 必須判例憲法
検閲の定義
判例は、憲法21条2項にいう「検閲」とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指すとし、大日本帝国憲法下で出版法・新聞紙法による実質的な検閲や映画法による典型的な検閲が行われ思想の自由な発表、交流が妨げられた経験等に基づいて、検閲を絶対的に禁止したものであるとした。
最大判昭和59年12月12日(民集38巻12号1308頁、税関検査事件)は、この定義に照らして、税関検査は検閲に当たらないとした。 税関検査事件(最大判昭59.12.12)は、憲法21条2項前段が、過去の検閲の歴史的経験に基づいて「検閲の絶対的禁止を宣言した趣旨と解される」と判示した。したがって、検閲の禁止は絶対的であり、公共の福祉を理由とする例外も許されない。
昭和59年12月12日最高裁大法廷民集38巻12号1308頁(輸入禁制品該当通知処分等取消)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和59年12月12日 | 民集38巻12号1308頁 | 輸入禁制品該当通知処分等取消 |
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