A 必須判例憲法
立川反戦ビラ事件と表現行為の管理権
最判平成20年4月11日(立川反戦ビラ事件)は、政治的意見を記載したビラの配布は表現の自由の行使としての側面を有するとしつつも、管理権者の意思に反して敷地等に立ち入ることは住居侵入罪に該当し得るとし、表現そのものの処罰が問題となるのではなく表現の手段の制約が問題であるとした。
同判決は、立ち入った場所は一般に人が自由に出入りできる場所ではなく、立入りは管理権のみならず私生活の平穏を侵害するとして、刑法130条前段の罪に問うことは憲法21条1項に違反しないとした。
平成20年4月11日最高裁第二小法廷刑集62巻5号1217頁(住居侵入被告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成20年4月11日 | 刑集62巻5号1217頁 | 住居侵入被告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2017年 | 憲法 | 第6問(ビラ配布と住居侵入) |
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