A 必須判例憲法
政見放送における品位規定違反の法的利益
政見放送の品位を損なう言動を禁止した公職選挙法150条の2の規定に違反する言動がそのまま放送される利益は法的に保護された利益ではなく、当該言動がそのまま放送されなかったとしても、不法行為法上の法的利益の侵害は認められない。
最判平成2年4月17日(民集44巻3号547頁)は、政見放送中の差別用語を含む部分を削除して放送した事案で、同条は政見放送の強い影響力にかんがみ弊害を防止する目的で設けられたとした。
平成2年4月17日最高裁第三小法廷民集44巻3号547頁(損害賠償)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成2年4月17日 | 民集44巻3号547頁 | 損害賠償 |
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