A 必須判例憲法
NHK記者証言拒絶事件と取材源秘匿
報道関係者は、民事訴訟において取材源に係る証言を求められた場合、当該報道が公共の利益に関するもので、取材の手段・方法が一般の刑罰法令に触れるとか取材源となった者が秘密の開示を承諾しているなどの事情がなく、しかも、当該民事事件が社会的意義や影響のある重大な事件であるため、取材源の秘密の社会的価値を考慮してもなお公正な裁判を実現すべき必要性が高く、そのために証言を得ることが必要不可欠であるといった事情が認められない場合には、原則として証言を拒絶できる。
同決定は、取材源の秘密は民事訴訟法197条1項3号の職業の秘密に当たるとした。取材源となった者が開示を承諾している場合も除かれる。
平成18年10月3日最高裁第三小法廷民集60巻8号2647頁(証拠調べ共助事件における証人の証言拒絶についての決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成18年10月3日 | 民集60巻8号2647頁 | 証拠調べ共助事件における証人の証言拒絶についての決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 |
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