A 必須判例憲法
TBS事件と捜査段階の差押え
最決平成2年7月9日(TBS事件)は、博多駅事件決定の趣旨からすると、公正な刑事裁判を実現するために不可欠である適正迅速な捜査の遂行という要請がある場合にも同様に取材の自由がある程度の制約を受ける場合があるとし、捜査機関による報道機関の取材結果の差押えの可否も、犯罪の性質、内容、軽重等及び取材結果の証拠としての価値、適正迅速な捜査を遂げるための必要性と、報道の自由が妨げられる程度及び将来の取材の自由が受ける影響その他諸般の事情を比較衡量して決すべきとした。
同決定は、司法警察員による報道機関のビデオテープの差押えを是認した(最決平成元年1月30日を参照)。裁判所の提出命令と捜査機関の差押えとで、基本的な考え方は共通している。
平成2年7月9日最高裁第二小法廷刑集44巻5号421頁(Aに対する暴力行為処罰に関する法律違反、傷害被疑事件について地方裁判所がした準抗告棄却決定に対する特別抗告)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成2年7月9日 | 刑集44巻5号421頁 | Aに対する暴力行為処罰に関する法律違反、傷害被疑事件について地方裁判所がした準抗告棄却決定に対する特別抗告 |
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