B 重要判例憲法
立川反戦ビラ事件とパブリック・フォーラム
最判平成20年4月11日(立川反戦ビラ事件)は、公務員宿舎の敷地等がパブリック・フォーラムとしての性質を有することを前提としたものではない。
同判決は、立ち入った場所は職員及びその家族が私的生活を営む集合住宅の共用部分及び敷地であり、一般に人が自由に出入りできる場所ではないとした。
平成20年4月11日最高裁第二小法廷刑集62巻5号1217頁(住居侵入被告事件)
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条文・判例・学説を体系的に整理
最判平成20年4月11日(立川反戦ビラ事件)は、公務員宿舎の敷地等がパブリック・フォーラムとしての性質を有することを前提としたものではない。
同判決は、立ち入った場所は職員及びその家族が私的生活を営む集合住宅の共用部分及び敷地であり、一般に人が自由に出入りできる場所ではないとした。
平成20年4月11日最高裁第二小法廷刑集62巻5号1217頁(住居侵入被告事件)
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