A 必須判例憲法
私有共同住宅のビラ配布と表現の自由
最判平成21年11月30日(葛飾マンションビラ配布事件)は、政党のビラを配布するために民間の分譲マンションの廊下等共用部分に立ち入った行為について、刑法130条前段の罪の成立を認め、これを同罪に問うことは憲法21条1項に違反しないとした。
同判決は、政党のビラの配布も表現の自由の行使であるとしつつ、マンションの共用部分は一般に人が自由に出入りできる場所ではなく、立入りは管理組合の管理権と私生活の平穏を侵害するとした。
平成21年11月30日最高裁第二小法廷刑集63巻9号1765頁(葛飾マンションビラ配布事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成21年11月30日 | 刑集63巻9号1765頁 | 葛飾マンションビラ配布事件 |
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