A 必須条文憲法
集会の自由の憲法的保障
憲法21条1項の保障する集会の自由は、集会が、国民が様々な意見や情報等に接することにより自己の思想や人格を形成、発展させ、また、相互に意見や情報等を伝達、交流する場として必要であり、さらに対外的に意見を表明するための有効な手段であることから、民主主義社会における重要な基本的人権の一つとして特に尊重されなければならない(判例)。
最大判平4.7.1(成田新法事件、民集46巻5号437頁)は、上記のとおり集会の意義を述べ、「憲法二一条一項の保障する集会の自由は、民主主義社会における重要な基本的人権の一つとして特に尊重されなければならないものである」とした上で、集会の自由といえども公共の福祉による必要かつ合理的な制限を受けることがあるとした。
平成4年7月1日最高裁大法廷民集46巻5号437頁(工作物等使用禁止命令取消等)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成4年7月1日 | 民集46巻5号437頁 | 工作物等使用禁止命令取消等 |
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