A 必須判例憲法
選挙運動の文書図画規制の合憲性
最大判昭和30年4月6日は、公職選挙法による選挙運動用の文書図画の頒布・掲示の規制を、選挙の自由公正を確保するため、公共の福祉のため憲法上許された必要かつ合理的な制限であるとして合憲と判断した。
同判決は憲法47条に言及していない。憲法47条から選挙運動のルールに関する国会の広い立法裁量を導く考え方は、最判昭和56年7月21日(刑集35巻5号568頁)の伊藤正己裁判官の補足意見のものである。
昭和30年4月6日最高裁大法廷刑集9巻4号819頁(公職選挙法違反)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和30年4月6日 | 刑集9巻4号819頁 | 公職選挙法違反 |
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