A 必須判例憲法
泉佐野市民会館事件の判断基準
地方自治法244条にいう公の施設として集会の用に供する施設が設けられている場合、管理者は正当な理由なくその利用を拒んではならず、不当な差別的取扱いも禁止される。
泉佐野市民会館事件(最判平成7年3月7日)は、施設の種類・規模・構造・設備等による利用不相当の事由がなく、利用希望も競合しない場合には、他の基本的人権が侵害され公共の福祉が損なわれる危険の防止のため必要かつ合理的な範囲で利用を制限できるとした。
平成7年3月7日最高裁第三小法廷民集49巻3号687頁(損害賠償)
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