A 必須判例憲法
公共施設の許可制と集会の自由
判例は、市民会館の使用について市長の許可を要し、不許可事由を定める条例について、不許可事由を限定して解釈した上で憲法21条に違反しないとしており、集会の用に供される公共施設の使用について許可制を採ること自体を集会の自由の不当な制限とはしていない。
最判平成7年3月7日(民集49巻3号687頁、泉佐野市民会館事件)は、条例7条1号の「公の秩序をみだすおそれがある場合」を限定解釈した上で、使用の規制は憲法21条に違反しないとした。
平成7年3月7日最高裁第三小法廷民集49巻3号687頁(損害賠償)
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