B 重要その他憲法
インターネット上の情報の伝播性
インターネット上に載せた情報は不特定多数の利用者が瞬時に閲覧可能でその被害は深刻なものとなり得、インターネット上での反論によって名誉の回復が十分に図られる保証もないことは、被害者が反論できることを理由にインターネット上の名誉毀損罪の成立範囲を限定すべきとする見解に対する批判となる。
最決平成22年3月15日(刑集64巻2号1頁)は、これらの事情を考慮して、インターネットの個人利用者による表現行為でも、より緩やかな要件で名誉毀損罪の成立を否定すべきではないとした。
平成22年3月15日最高裁第一小法廷刑集64巻2号1頁(名誉毀損被告事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成22年3月15日 | 刑集64巻2号1頁 | 名誉毀損被告事件 |
文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2018年 | 憲法 | 第5問(インターネットと名誉毀損) |
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