B 重要その他憲法
事実摘示と対抗言論の限界
言論の応酬により当不当を判断できるのは意見や論評であって、事実の摘示による名誉毀損の場合には言論の応酬をしても真偽を判断できないという指摘は、被害者が言論で反論できることを理由に名誉毀損罪の成立範囲を限定すべきとする見解に対する批判となるものであり、その見解の根拠とはならない。
事実の摘示による名誉毀損は、反対意見を述べるだけでは虚偽の事実の流布による被害を回復できず、対抗言論によって名誉が守られるという見解の前提を掘り崩す。
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