B 重要その他憲法
対抗言論の法理
言論による侵害に対しては言論で対抗するのが表現の自由の基本原則であり、被害者が加害者に対し十分な反論ができ、それが功を奏するのであれば被害者の社会的評価が害されるおそれはないという指摘は、被害者がインターネット上で反論できることを理由に名誉毀損罪の成立範囲を限定すべきとする見解の根拠となり得る。
反論が功を奏すれば社会的評価が害されるおそれはないという指摘は、反論可能性があれば処罰の必要が乏しいという見解の前提を支える。
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文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
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