A 必須判例憲法
インターネット上の名誉毀損と免責基準
インターネットの個人利用者による表現行為であっても、他の表現手段と比較して名誉毀損罪の成否についてより緩やかな要件を適用すべき根拠はない。
最決平成22年3月15日(刑集64巻2号1頁)は、確実な資料・根拠に照らして相当の理由があると認められるときに限り名誉毀損罪は成立しないとし、インターネット上でも他の場合と同様であるとした。
平成22年3月15日最高裁第一小法廷刑集64巻2号1頁(名誉毀損被告事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成22年3月15日 | 刑集64巻2号1頁 | 名誉毀損被告事件 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。