B 重要その他憲法
インターネット上の名誉毀損と限定責任論
インターネット上の名誉毀損について、インターネットの利用者が自己の見解を発信でき被害者はインターネット上の反論が可能であるから、名誉毀損の成立する範囲を限定すべきであるとの見解がある。
最決平成22年3月15日(刑集64巻2号1頁)は、インターネットの個人利用者による表現行為でも、より緩やかな要件で名誉毀損罪の成立を否定すべきものとは解されないとし、この見解を採用していない。
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