B 重要その他憲法
集団行動の危険性と表現の自由
集団行動による思想等の表現は現在する多数人の集合体自体の力に支持されており平穏静粛な集団でも一瞬にして暴徒と化す危険があるという見解は、集団行動に対する事前の規制を正当化する方向の根拠であるから、敵対者の妨害による紛争のおそれを理由とする公の施設の利用拒否を警察の警備等によってもなお混乱を防止できないなど特別な事情がある場合に限るとする見解の根拠とはならない。
この見解は東京都公安条例事件(最大判昭和35年7月20日)の論理であり、規制を正当化する方向に働く。利用拒否を限定するのは、上尾市福祉会館事件(最判平成8年3月15日)の判示である。
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文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
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