A 必須判例憲法
公の施設利用と集会の自由
集会用の公の施設で「公の秩序をみだすおそれ」を理由に利用を拒否するには、人の生命・身体又は財産が侵害され公共の安全が損なわれる明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要であり、単に危険な事態が生ずる蓋然性があるだけでは足りない。
泉佐野市民会館事件(最判平成7年3月7日)は、施設の種類・規模・構造・設備等から利用が不相当となる場合や利用希望が競合する場合を区別し、公の秩序を理由とする利用拒否について危険の程度を厳格に限定した。
平成7年3月7日最高裁第三小法廷民集49巻3号687頁(損害賠償)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成7年3月7日 | 民集49巻3号687頁 | 損害賠償 |
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