B 重要判例憲法
関税法による輸入規制と明確性
旧関税定率法21条1項3号(現在の関税法69条の11第1項7号)の「風俗を害すべき書籍、図画」等の規定について、判例は、「風俗」という用語そのものの意味内容は性的風俗、社会的風俗、宗教的風俗等多義にわたり、その文言自体から直ちに一義的に明らかではないが、法的規制の対象として「風俗を害すべき書籍、図画」等というときは猥褻な書籍、図画等を意味すると合理的に解釈でき、このような限定的な解釈が可能である以上、明確性に欠けるものではなく憲法21条1項に反しないとした。
最大判昭和59年12月12日(民集38巻12号1308頁、税関検査事件)の判示である。
昭和59年12月12日最高裁大法廷民集38巻12号1308頁(輸入禁制品該当通知処分等取消)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和59年12月12日 | 民集38巻12号1308頁 | 輸入禁制品該当通知処分等取消 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2019年 | 憲法 | 第5問(表現の自由の制約) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。