B 重要判例憲法
ビラ貼り規制と軽犯罪法
軽犯罪法1条33号のはり札処罰規定について、はり札が思想を外部に発表する手段であっても他人の財産権・管理権を不当に害する手段は許されないから、この程度の規制は公共の福祉のため許された必要かつ合理的な制限である。
最大判昭和45年6月17日(刑集24巻6号280頁)の判示である。大阪市屋外広告物条例事件(最大判昭和43年12月18日)は、都市の美観風致の維持を理由とした。
昭和45年6月17日最高裁大法廷刑集24巻6号280頁(軽犯罪法はり札事件)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。