A 必須その他憲法
事前抑制の弊害
表現行為に対する事前抑制は、表現物がその自由市場に出る前に抑止して公の批判の機会を減少させ、性質上予測に基づくものとならざるを得ないことから広汎にわたりやすく濫用のおそれがある上、実際上の抑止的効果が大きいから、厳格かつ明確な要件のもとにおいてのみ許容されるとされ、このことが、公務員又は公職選挙の候補者に対する評価・批判等の表現行為に関する出版物の頒布等の事前差止めは原則として許されず例外的な場合にのみ許されるとする判例(北方ジャーナル事件)の根拠となっている。
最大判昭和61年6月11日(民集40巻4号872頁、北方ジャーナル事件)の判示である。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。