B 重要その他憲法
大日本帝国憲法下の検閲経験
大日本帝国憲法下においては、文書・図画ないし新聞・雑誌等を出版直前ないし発行時に提出させた上その発売・頒布を禁止する権限が内務大臣に与えられ、その運用を通じて実質的な検閲が行われたほか、映画フィルムにつき典型的な検閲が行われる等、思想の自由な発表・交流が妨げられるに至った経験を有することは、判例上、憲法21条2項前段が検閲の絶対的禁止を宣言した根拠とされており、検閲を行政権が主体となって網羅的一般的に発表前に内容を審査し不適当と認めるものの発表を禁止するものと定義して絶対的に禁止されるとする見解の根拠となる。
最大判昭和59年12月12日(民集38巻12号1308頁、税関検査事件)は、これらの経験に基づいて検閲の絶対的禁止を宣言したとした。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。