A 必須条文憲法
反論権と憲法21条1項
マス・メディアの報道に対して反論記事の掲載等を求める権利は、憲法21条1項を直接の根拠として認められるものではない。
サンケイ新聞事件(最判昭62.4.24・第二小法廷・民集41巻3号490頁)は、私人間において、当事者の一方が日刊新聞紙を全国的に発行・発売する者である場合でも、「憲法二一条の規定から直接に、所論のような反論文掲載の請求権が他方の当事者に生ずるものでないことは明らかというべきである」とし、また、反論文掲載請求権は「これを認める法の明文の規定は存在しない」とした。
昭和62年4月24日最高裁第二小法廷民集41巻3号490頁(反論文掲載)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和62年4月24日 | 民集41巻3号490頁 | 反論文掲載 |
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