A 必須判例憲法
NHK受信契約と情報摂取の自由
最大判平29.12.6は、国民の知る権利を実質的に充足するための放送について、いかなる制度を構築するかは憲法上一義的に定まるものではなく立法裁量が認められるとし、受信設備設置者に受信契約の締結を強制する放送法の受信料制度は憲法上許容される立法裁量の範囲内にあるとしたから、放送制度の採用を立法裁量の問題とする見解は、受信契約締結強制の合憲性を厳格に審査すべきとする見解の根拠とはならない。
最大判平成29年12月6日(民集71巻10号1817頁)の判示である。情報摂取の自由の制限として厳格に審査する立場はとっていない。 放送法の受信契約の締結強制の規定は、公共放送を担う日本放送協会の財政的基盤を受信設備設置者に受信料を負担させることにより確保する仕組みが、表現の自由の下で国民の知る権利を実質的に充足するという目的にかなう合理的なものであり、立法裁量の範囲内として憲法に違反せず、このような制度の枠を離れて放送を視聴する自由が憲法上保障されていると解することはできない。
平成29年12月6日最高裁大法廷民集71巻10号1817頁(受信契約締結承諾等請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成29年12月6日 | 民集71巻10号1817頁 | 受信契約締結承諾等請求事件 |
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