A 必須その他憲法
知る権利の憲法上の根拠
知る権利は憲法21条1項の表現の自由の一内容として保障されると一般に解されており、情報の受け手の自由を含むものとされるが、インターネットの普及により誰もが自ら情報の発信者となることが容易になったという事情は、マス・メディアに対して反論記事の掲載等を求める権利を同項から直接導く根拠とはならない。
自ら情報を発信できることは、マス・メディアへの反論の場を憲法上の権利として求める必要性を弱める方向の事情である。判例も、21条から直接に反論文掲載請求権は生じないとする(最判昭和62年4月24日)。
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