A 必須判例憲法
わいせつ物の輸入規制と表現の自由
わが国において既に頒布され販売されているわいせつ表現物を税関検査による輸入規制の対象とすることは、憲法21条1項の規定に違反するものではない。
最判平成20年2月19日(民集62巻2号445頁、メイプルソープ写真集事件)は、最大判昭和59年12月12日(税関検査事件)の趣旨に徴して明らかであるとした。
昭和59年12月12日最高裁大法廷民集38巻12号1308頁(輸入禁制品該当通知処分等取消)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和59年12月12日 | 民集38巻12号1308頁 | 輸入禁制品該当通知処分等取消 |
| 最高裁第三小法廷 | 平成20年2月19日 | 民集62巻2号445頁 | 輸入禁制品該当通知取消等請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2021年 | 憲法 | 第3問(表現の自由) |
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