B 重要判例憲法
集会の事前許可制と過大な制約
集会や集団行動について、公共の秩序維持等のため、その時間・場所・方法を問わず事前の許可を要すると条例で定めることもやむを得ないとする見解に対しては、集会等が他人の権利と衝突する程度は具体的態様によって大きく異なるから、一律に事前の許可にかからしめることは集会の自由に対する過大な制約であるという指摘が批判となる。
最大判昭和35年7月20日(刑集14巻9号1243頁、東京都公安条例事件)は、規制の対象を場所の如何を問わないものとすることはやむを得ないとして、同条例を合憲とした。
昭和35年7月20日最高裁大法廷刑集14巻9号1243頁(昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和35年7月20日 | 刑集14巻9号1243頁 | 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反 |
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