A 必須判例憲法
公の施設の利用と管理権
公の施設の管理者は正当な理由なく住民の利用を拒んではならず、集会用公共施設で「公の秩序をみだすおそれ」を理由に利用を拒否するには、人の生命・身体・財産が侵害され公共の安全が損なわれる明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要である。
地方自治法244条2項は正当な理由のない利用拒否を禁じる。泉佐野市民会館事件判決は、施設の種類・規模・構造・設備等による利用の不相当や利用希望の競合を区別した上で、条例の「公の秩序をみだすおそれ」を厳格に限定解釈した。
平成7年3月7日最高裁第三小法廷民集49巻3号687頁(損害賠償)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成7年3月7日 | 民集49巻3号687頁 | 損害賠償 |
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