B 重要その他憲法
パブリックフォーラム論
所有権や管理権に基づく集会の規制について、集会の場所が一般公衆が自由に出入りできるものであるときは集会の自由の保障に可能な限り配慮する必要があるとする見解の根拠として、表現の自由の行使が行動を伴うときは表現のための物理的な場所が提供されなければ意見を受け手に伝えられないという表現の場の確保の重要性が挙げられる。
パブリックフォーラム論は、公共の場所における表現活動の保障を重視する理論である。
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文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
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