A 必須判例憲法
意見論評による名誉毀損と相当な理由
公共性・公益目的を備え、意見・論評の域を逸脱しない表現では、その前提事実の重要部分の真実の証明がなくても、真実と信じた相当の理由があれば故意・過失が否定され、名誉毀損の不法行為責任を負わない。
最判平成9年9月9日(民集51巻8号3804頁)による。人身攻撃に及ぶなど意見・論評の域を逸脱しないことを要する。真実の証明による違法性の否定と、真実と信じる相当の理由による故意・過失の否定は区別される。
平成9年9月9日最高裁第三小法廷民集51巻8号3804頁(損害賠償)
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