A 必須判例憲法
公的機関・私人の前科公表と私生活保護
前科等に関わる事実は、その者の名誉・信用に直接関わる事項であり、みだりに公表されないことについて法的保護に値する利益を有する、この点は、前科等の公表が公的機関によるものであっても、私人又は私的団体によるものであっても違いはない。
最判昭和56年4月14日(民集35巻3号620頁)、最判平成6年2月8日(民集48巻2号149頁)の判示である。
昭和56年4月14日最高裁第三小法廷民集35巻3号620頁(損害賠償等)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和56年4月14日 | 民集35巻3号620頁 | 損害賠償等 |
| 最高裁第三小法廷 | 平成6年2月8日 | 民集48巻2号149頁 | 慰藉料 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2023年 | 憲法 | 第2問(表現の自由と名誉毀損) |
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