A 必須判例憲法
道路使用許可と集団行進の不許可
道路における集団行進に対する道路使用の許可を拒むことができるのは、これが行われることにより一般交通の用に供せられるべき道路の機能を著しく害するものと認められ、かつ、警察署長が条件を付与することによってもかかる事態の発生を阻止することができないと予測される場合に限られ、そのような場合の不許可は憲法21条に反しない。
最判昭和57年11月16日(刑集36巻11号908頁)は、道路交通法77条2項の許可基準についてこのように判示した。
昭和57年11月16日最高裁第三小法廷刑集36巻11号908頁(道路交通法違反、公務執行妨害、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法違反、傷害)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和57年11月16日 | 刑集36巻11号908頁 | 道路交通法違反、公務執行妨害、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法違反、傷害 |
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