条文・判例・学説を体系的に整理
政教分離原則における目的効果論は、憲法20条3項の「いかなる宗教的活動もしてはならない」との文言から直接導かれるものではなく、文理解釈によっては導くことのできない見解である。
目的効果基準は、最大判昭52.7.13が示したものである。
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