第13問配点 3点
法解釈の方法の一つとして,文理解釈がある。それは,条文の文言の辞書的意味や条文の文法的構造等に基づいて条文を解釈する方法である。文理解釈は,憲法解釈における一つの方法でもある。
次のアからウまでの各記述について,文理解釈によって導くことのできる見解である場合には1を,文理解釈によっては導くことのできない見解である場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[№25]から[№27])
ア. 日本国憲法において外国人の人権が保障されていることを否定する見解[№25]
イ. 行政手続への憲法第31条の適用あるいは準用を否定する見解[№26]
ウ. 政教分離原則における目的効果論[№27]