条文・判例・学説を体系的に整理
憲法20条1項後段は、いかなる宗教団体も国から特権を受けてはならない旨を規定している。
憲法20条1項後段は、いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならないと定める。
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