A 必須判例憲法
自衛官合祀拒否事件と宗教的人格権
神社において死者の合祀を行うことが遺族である配偶者の心の静謐を害する場合であっても、宗教的人格権は法的利益として直ちに保護されるものではなく、損害賠償を請求することはできない。
最大判昭和63年6月1日(自衛官合祀拒否事件)は、信仰生活の静謐が害されたという不快の感情で損害賠償等を認めれば、かえって相手方の信教の自由を妨げることになるとした。
昭和63年6月1日最高裁大法廷民集42巻5号277頁(自衛隊らによる合祀手続の取消等請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和63年6月1日 | 民集42巻5号277頁 | 自衛隊らによる合祀手続の取消等請求事件 |
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