A 必須条文憲法
憲法89条の公金支出の禁止
憲法89条は公金その他の公の財産を宗教上の組織もしくは団体の使用、便益もしくは維持のために支出しまたはその利用に供してはならないと定める。
最大判平成22年1月20日(空知太神社事件)は、89条は政教分離原則を財政的側面において徹底させ、20条1項後段の特権付与の禁止を財政的側面からも確保する趣旨であるとした。
平成22年1月20日最高裁大法廷民集64巻1号1頁(財産管理を怠る事実の違法確認請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成22年1月20日 | 民集64巻1号1頁 | 財産管理を怠る事実の違法確認請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2017年 | 憲法 | 第5問(政教分離) |
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