A 必須条文憲法
憲法20条3項の宗教的活動の禁止
憲法20条3項は国及びその機関が宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならないと定め、政教分離原則の具体的規定の一つである。
津地鎮祭事件判決(最大判昭和52年7月13日)は、憲法20条3項にいう宗教的活動とは、「およそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、そのかかわり合いが右にいう相当とされる限度を超えるものに限られるというべきであつて、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいう」とした。
昭和52年7月13日最高裁大法廷民集31巻4号533頁(行政処分取消等)
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