A 必須判例憲法
加持祈祷事件と信教の自由の限界
僧侶が病者の平癒を祈願して加持祈祷を行うに当たり病者の手足を縛って線香の火に当てるなどして同人を死亡させることは、医療上一般に承認された治療行為とは到底認められず、信教の自由の保障の限界を逸脱したものであって許されない。
加持祈祷事件最高裁判決は、宗教行為であっても他者の生命・身体を害する場合は信教の自由の保障の限界を超えるとした。
昭和38年5月15日最高裁大法廷刑集17巻4号302頁(傷害致死)
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