A 必須判例憲法
永住外国人と生活保護法の適用
最判平成26年7月18日は、生活保護法の適用対象となる「国民」に外国人は含まれず、永住外国人であっても同法に基づく保護の対象とはならないとした。
生活保護法は、「生活に困窮するすべての国民」(1条)、「すべて国民は」(2条)と定める。永住者等の外国人には、人道上の観点から行政措置として保護が行われている。
平成26年7月18日最高裁第二小法廷集民247号(永住外国人生活保護訴訟)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成26年7月18日 | 集民247号 | 永住外国人生活保護訴訟 |
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