条文・判例・学説を体系的に整理
憲法15条1項は公務員を選定し及びこれを罷免することは国民固有の権利である旨を定め、同条3項は成年者による普通選挙を保障している。
最大判平成17年9月14日は、選挙権は議会制民主主義の根幹を成す基本的権利として、一定の年齢に達した国民のすべてに平等に与えられるべきものであるとした。
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