A 必須判例憲法
選挙権制限とやむを得ない事由
最高裁は、選挙権は国民の固有の権利として保障されており、自ら選挙の公正を害する行為をした者等の選挙権につき一定の制限をすることは別として、選挙権又はその行使を制限するためにはそのような制限をすることがやむを得ないと認められる事由がなければならないとした。
最大判平成17年9月14日(民集59巻7号2087頁)は、制限をしなければ選挙の公正を確保しつつ選挙権の行使を認めることが事実上不能ないし著しく困難である場合でない限り、やむを得ない事由はないとした。
平成17年9月14日最高裁大法廷民集59巻7号2087頁(在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成17年9月14日 | 民集59巻7号2087頁 | 在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件 |
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