A 必須条文憲法
憲法44条の選挙人資格の平等
憲法44条但書は、両議院の議員及びその選挙人の資格について人種・信条・性別・社会的身分・門地・教育・財産又は収入による差別を禁止している。
選挙人の資格を定めるに当たっての差別禁止事由を明示することで、選挙権の平等を実質的に担保している。 在外邦人選挙権制限違憲訴訟大法廷判決(最大判平成17年9月14日)は、憲法44条ただし書が、両議院の議員の選挙人の資格について人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならないと定めていることを、国民に投票の機会を平等に保障しているとの解釈の根拠の一つに挙げている。
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