A 必須条文憲法
婚姻に関する事項の立法裁量
憲法24条2項は配偶者の選択・財産権・相続・住居の選定・離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項について法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならないと定める。
夫婦同氏制合憲判決(最大判平27.12.16、平成26(オ)1023、民集69巻8号2586頁)は、「憲法24条2項は,具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに,その立法に当たっては,同条1項も前提としつつ,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請,指針を示すことによって,その裁量の限界を画したもの」とした。
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