A 必須条文憲法
憲法24条1項と婚姻
憲法24条1項は婚姻は両性の合意のみに基いて成立し夫婦が同等の権利を有することを基本として相互の協力により維持されなければならないと定める。
判例は、24条1項について、「婚姻をするかどうか,いつ誰と婚姻をするかについては,当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたもの」と解している(夫婦同氏制合憲判決・最大判平27.12.16、民集69巻8号2586頁)。24条の制定趣旨について、学説には、立憲当時「24条は弱かった妻の地位の向上やイエ同士の結婚という制度的慣行の是正に主眼があり」とするものがある。
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