B 重要その他憲法
婚姻の自由の憲法上の位置づけ
婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについての自由について、判例は、憲法24条1項がこれを当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解し、この自由は同項の規定の趣旨に照らし十分尊重に値するとしているが、同項によって保障される権利であるとは述べていない。
再婚禁止期間一部違憲判決(最大判平27.12.16、民集69巻8号2427頁)は「婚姻をするについての自由は,憲法24条1項の規定の趣旨に照らし,十分尊重に値する」とし、夫婦同氏制合憲判決(同日、民集69巻8号2586頁)も24条1項を同じ趣旨を明らかにしたものと解した。学説には、「憲法24条は1項で婚姻の自由を…謳う」と説明するものがある。
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