A 必須判例憲法
再婚禁止期間の100日超過部分の違憲性
再婚禁止期間一部違憲判決は、女性について6箇月の再婚禁止期間を定めていた当時の民法733条1項のうち100日を超える部分について、民法772条の定める父性の推定の重複を回避するために必要な期間を超えるもので、婚姻及び家族に関する事項について国会に認められる合理的な立法裁量の範囲を超えるものとして、憲法14条1項及び24条2項に違反するに至っていたとした。
再婚禁止期間違憲判決(最大判平27.12.16)。100日間の再婚禁止期間は父性推定の重複回避のため合理的とされたが、超過部分は過剰として違憲とされた。再婚禁止期間(民法733条)は、令和4年法律第102号による改正(2024年4月1日施行)で廃止された。 判決は平成20年当時について100日超過部分が違憲に至っていたと判断した。100日部分を合憲とした判断は当時の制度についてのものである。
平成27年12月16日最高裁大法廷民集69巻8号2427頁(損害賠償請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成27年12月16日 | 民集69巻8号2427頁 | 損害賠償請求事件 |
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